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健康保険・介護保険料率変更のご案内

デジタルユーザー 様へ

JOIN給与・賞与計算システム 健康保険・介護保険 料率変更のご案内

令和3年3月分(4月納付分)から適用されます。
3月分の保険料を徴収する月の、給与計算の直前に変更して下さい。!!

【保険料率の改定】
令和3年3月分から全国健康保険協会(協会けんぽ)の「健康保険料率(基本保険料率と特定保険料率)」および「介護保険料率」が改定されます。  ※ 保険料率は都道府県ごとに
異なりますので、ご確認下さい。

【健康保険組合にご加入の場合】
ご加入の組合より通知された保険料率に変更してください。

◆健康保険料率: 3月分(4月納付分)から
(例)大阪府:10.22%→10.29%  兵庫県:10.14→10.24%
   京都府:10.03%→10.06%  奈良県10.14%→10.00%

◆介護保険料率:令和2年3月分(5月1日納付期限分)から

   現在1.79% → 1.80%に改定   


【保険料率の変更方法】
以下の操作の前に、必ずデータのバックアップを実行してください。

複数の会社ファイルがある場合、会社ごとに行ってください。

【操作方法】
   マスター作成 → 会社基礎情報 → 社会保険

健康保険料率、健康保険被保険者負担率→新しい料率を入力してください<今回変更>
この健康保険料率は、都道府県ごとに変わります。
<注意>料率は、102.9のように/1000で入力します。
    (10.29のように%で入力しないで下さい)

【新料率】 健康保険は大阪の例です。都道府県ごとに変わります。

保険の
種類

保険料率

被保険者負担率

上限

船員

船員

下限

健康保険

 

102.90

102.90

0.00

51.45

51.45

0.00

1,390,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

58,000

介護保険

 

18.00

18.00

0.00

9.00

9.00

0.00

 

①保険区分・自社テーブル欄で「自社専用」にチェックします。

②自社テーブルに保険料率を入力します。入力は、9/1000 のように、1000分で
 入力します。(10.29%で入れないで下さい)

 厚生年金基金の保険料率は加入する厚生年金基金にお問い合わせください。

③入力が終わりましたら「一括更新」ボタンをクリックします。基準年月日を入力後
 「更新実行」ボタンをクリックします。

 一括更新は徴 収月の給与計算前、会社ごとに行ってください。

④「登録」ボタンをクリックしてください。

【ご注意】

保険料率の一括更新作業

会社基本情報の社会保険料のみの変更では、社員個々の社会保険料は変更されません。必ず会社基本情報(社会保険料)から一括更新をして頂く必要があります。但し、その場合には、必ず社員個々の生年月日と標準報酬月額が正しく登録されていなければなりません。生年月日や標準報酬月額が未登録の場合は、社員マスターの保険料を直接手入力で登録してください。

変更作業の時期

保険料率は令和3年3月分の保険料より適用されますので、料率変更の作業は3月分の保険料を徴収する月の給与計算の直前に行って下さい。まだ前回の料率で徴収しなければいけない給与計算が残っている場合に料率の変更を行うと、正しく給与計算が行えなくなりますのでご注意下さい。料率変更後に社員マスターで標準報酬月額を入力した時、または会社基本情報(社会保険料)で一括更新をかけた時には、新料率で保険料が計算されますのでご注意願います。

社員マスターで保険料を手入力されている場合

社員マスターで社員毎に保険料を直接手入力されている場合は、保険料率の変更は必要ありませんが(※但し、今後も標準報酬月額での保険料の自動更新は行えません。)
変更の必要のある場合は、必ず社員マスターで該当する社員の保険料を変更するようお願い申し上げます。

変更後のデータ訂正

料率改正以前の支給済給与等のデータを修正した場合には、新料率での計算が行われ、支給済金額とは異なってしまいますので、充分にご注意願います。

 

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